2006-10-30
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教職員共済は示談金の支払いを証明できなかった 12:11:06 - 会計処理は、帳簿と領収書と預金通帳の三点が必要である。
事故処理において、示談金を契約者が立て替えると言うこと自体が不自然である。
であるが、教職員共済は、示談金に見合う金額(示談金の計算額とは一致していない)を本人の口座にに送金したことで、義務を果たしたと主張したかったようであるが、これには無理がある。
示談金は相手方(被害者)の口座へ送金するものである。
入出金は、あくまでも「会計処理」によって証明しなければならない。
会計簿の提出を要求されると困るとみたのか、教職員共済は最も主張し証明したかった訴えを自ら取り下げてしまった。
2006-08-27
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教職員共済の顧問弁護士は素人ですか? 19:52:07 - 契約者から届け出を受けたら、共済はただちに事故調査を行わなければならない。
そして、その調査において、証拠等から事実の推定を行わなければならない。
本件においては、教職員共済は、調査の結果、人身事故であると推察(判定)したわけである。
それならそれで、契約者に対してどのような判断をして事故を特定したのか説明しなければならないのだが、この教職員共済の顧問弁護士に「如何にして、人身事故と特定したのですか?」と質問したら、この顧問弁護士殿の回答は「見たわけじゃないからわかりません」との回答であった。
開いた口がふさがらないとはこのことだ。
一体、本物の弁護士なんですか?
2005-08-11
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ゴキブリはどこにでもいるものである 23:56:53 - 健康を保つには、病原菌と戦わねばならない。
日常生活においても、快適な生活を送るためには、ゴキブリはやっかいものである。
ゴキブリが生活しにくくなる環境は、我々の生活にとっては快適な環境であるが、ゴキブリにとっては死活問題である。
今回、このサイトで訴えている問題解決の方向は、ゴキブリが繁栄しにくい環境の整備ともいえる。
これはゴキブリにとってはピンチである。
だから、ゴキブリは自身の生命をかけて、なりふりかまわず抵抗する。
しかし、そこは所詮ゴキブリのこと、その抵抗は滑稽なだけで、やがて死滅するのであろうが、しぶとく子孫は残していくのであろうか。
2005-05-19
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教職員共済の顧問弁護士殿 21:31:53 - 回答に困ると、弁護士に下駄を預ける教職員組合の担当者。
無責任と思いますよ。
もっと誠実にやってください。
弁護士殿も厚生労働省の指導を受けてから、高飛車だった態度が一変しましたね。
ずいぶん失礼な態度でしたよ。
ところで「言い合いに終始するのでなく、実りある話し合いに」というご提案でしたね。
そして「問題点、疑問点」を洗い出して、こちらに提出すると言われましたが、未だにこちらに届いておりません。
弁護士として、ようやく教職員共済の仕事の内部に立ち入られたのですか?
そして、あっと驚く内容を知って、困惑しておられるということはないですか?
でなかったら、何も難しい問題ではありませんので、速やかにその問題点、疑問点とやらをこちらに提出してください。
当方は一応プロですから、話は簡単だと思います。
その上、稔には稔を入れて、保険会社に本事例を見てもらって、当方の見方に間違いはないか検証してもらっています。
まさか、詭弁を考えておいでではないと思いますが、あまり長引くと厚生労働省も監督責任を問われますから、その点をよくお考えください。
2005-05-12
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雑音に惑わされないように 00:50:53 - 指定紛争処理機関・財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構が国土交通省・金融庁を監督機関として平成14年に設立された。
本事件の全体をまとめて、この機関に書類を提出したところ、内容について理解を得た。
ただ、現在は教職員共済との紛争が先であり、その後こちらにも再び申請を行う。
紛争の経過が進展してきたため、ここは外部から雑音は無視し、この問題に集中することにする。
尻尾に火がついた感じの人間もいるだろうが、いまさらどうあがいても遅い。
所詮、何を言っても負け犬の遠吠え。
当日の話し合いは文書化し、署名捺印をして渡してくれることになっている。
幸い、事故処理に関しては約3年間、専門機関で学ばせていただいたことが役に立ちそうだ。
これも運命のようなものと思う。
でも、当たり前のことが当たり前として通らない世の中は、正常とは言えない。
某弁護士の著書にも「正義が勝つとは限らない」とあった。
茶の間に流れるテレビドラマ裁判官、検事、弁護士はたいていは格好がいい。
現実でもそうあってほしいと思う。
最近は日本の国連常任理事国の話題が多くなっているが、人権擁護のための国連の「選択議定書※」に日本が批准していないことを知っている人はどのくらいいるだろうか?
世界に人権大国であると堂々と言える環境を整えてから、常任理事国入りの運動をしてほしい。
※選択議定書とは簡単に言うと、最高裁まで争っても納得がいかない場合、国連の機関に人権上問題がないか審理してもらう手段を提供するものです。
