教職員共済は、これまで、豊橋事件の会は単なるクレーマーと見ていたのかも知れない。
そういうことなら、また新たな問題が浮上する。
私は教職員共済は、共済だから出金についてはある程度融通のきく組織なのかという見方をしていた。
しかし、この日の話し合いでは、共済の代表者であるS氏と顧問弁護士のY氏は全面的に否定した。
教職員共済が民間の損害保険会社と同様、金銭の管理には厳格であるとすると、今回の事件に関わる、共済金の支出にはまた別な疑問が出てくる。
この事件の発端は、平成4年7月29日に交差点でFが転んだことから始まるが、はじめ歩行者妨害と言われていたので、運転手に責任があるという認識であったが、その後の県警のK氏の話で、事故扱いとはならないと聞いた。
しかし、問題の警察官Hは人身事故にしようとしていた、それはF婆さんの妹のTから治療費に困るから、何とかしてほしいと迫られていたからだ。
それで、Tは運転手に加害者として認めるように説得したが、結局この説得は失敗し、自ら「あれはFが自分で転んだんだ。車に接触痕もないし、ケガの位置の高さも合わん」と言い出した。
この彼の見解を教職員共済の担当者であるI氏に伝えると、当然のことながら、共済金は出ないという話になった。
これはこれで終わりなのだが、問題は当事者のF婆さんの妹のTが、すっかり金がもらえるという気持ちになっていたので、これを収めさせることだった。
運転手はこの対策をどうしようかと考えていた。
ところが、不思議なことに、教職員共済のI氏から「お困りなら金を出しましょうか?」という提案があった。
「それでは、こちらが加害者になってしまう」と言うと、I氏は「これは警察には関係ないよ」と言い、あたかも共済の会計から事故とは関係なく出金できる部分があるかのような口ぶりで、支出の手続きにかかった。
結局、金は支払われたのだが、教職員共済の一担当者であるI氏が勝手に、共済の金を決済することはできない。
また、この出金の名目は、人身事故ということになっていた。
人身事故扱いで出金するには、警察への事故番号の照会をしなければならない。
そうすれば、警察官のHは前述の通り、人身事故を否定したわけだから、手続きとして出金の条件はそろわない。
それに、共済の誰までがその出金について知っていたのかわからないが、わざわざそういう危険をおかしてまでも出金する理由がない。
とすると、外部から何か力が働いたという考えもできる。
だが、この考え方には共済の代表S氏、弁護士Y氏は、そんなことがあるはずはないと否定した(調査することにはなった)。
他に考えられることは、共済の誰かが外部のだれかから買収されたという線だ。
いずれにしろ、調査を待つことになる。 |