| (1)「交通事故の基礎知識」でも述べていますが、検察官の起訴による裁判の結果、有罪という判決が出たとしても、必然的に賠償責任は発生しません。
(2)交通事故が発生したとき、運転手が加害者としての責任を当然に感じている場合には、賠償責任を速やかに果たすことにより、検察官による起訴はなし、または起訴された場合でも、賠償責任を果たしているということで、情状酌量が適用され、罪が軽くなる場合もあります。
(3)しかし、本事件の場合のように、現場検証を行った警察官そのものが事故ではないと証言しているのですから、運転手には賠償責任が発生するわけがありません。
それを勝手に教職員共済が賠償金として共済金(保険金)を払ってしまったことが重大な問題になっているわけです。
つまり、(1)は刑事責任の問題であり、(3)は民事責任の問題です。
(2)は民事的な解決が刑事裁判で考慮された場合です。
刑事と民事はあくまで独立したものであり、刑事裁判が民事裁判に影響を与えることはありません。
本サイトでは順次、資料と解説を掲載し、この問題を追及していきます。
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