豊橋事件資料集
INDEX

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項    目 解    説
捏造書類 教職員共済が契約者の報告書を無視して捏造した書類
交通事故の基礎知識 交通事故を理解するために、素人判断は危険です。
3 裁判のおかしさ 本事件の裁判も含め、日本の裁判のおかしさに言及する。
4 手続き等経過図 教職員共済への書類提出を時系列で見て、ウソ(矛盾)を明らかにする。
5 被害者聴取せず調書 2005年7月21日豊橋警察署  豊橋事件はこんなものじゃないよ 狐が出るか狸が出るか?
6 弁護士からの回答 2005年9月30日教職員共済顧問弁護士からの回答
7 弁護士からの回答 2005年10月14日教職員共済顧問弁護士からの回答
8 保険に関する根拠法 任意保険(共済) と自賠責保険に関する根拠法の違い
現場検証をしたM.H.警察官の証言(wave)

読者諸氏へ・・・お間違いのないように

交通事故フローチャートはこちら

(1)交通事故の基礎知識」でも述べていますが、検察官の起訴による裁判の結果、有罪という判決が出たとしても、必然的に賠償責任は発生しません

(2)交通事故が発生したとき、運転手が加害者としての責任を当然に感じている場合には、賠償責任を速やかに果たすことにより、検察官による起訴はなし、または起訴された場合でも、賠償責任を果たしているということで、情状酌量が適用され、罪が軽くなる場合もあります。

(3)しかし、本事件の場合のように、現場検証を行った警察官そのものが事故ではないと証言しているのですから、運転手には賠償責任が発生するわけがありません。
それを勝手に教職員共済が賠償金として共済金(保険金)を払ってしまったことが重大な問題になっているわけです。

つまり、(1)刑事責任の問題であり、(3)民事責任の問題です。
(2)は民事的な解決が刑事裁判で考慮された場合です。
刑事と民事はあくまで独立したものであり、刑事裁判が民事裁判に影響を与えることはありません。

本サイトでは順次、資料と解説を掲載し、この問題を追及していきます。
ご質問等がある場合は、掲示板もしくはmarcato@newman.jpへお寄せください。